http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryouchida/20140204-00032266/
ちばとぴ by 千葉日報 5月21日(木)19時10分配信
教員個人の賠償責任を問う闘い
いま、スポーツ指導における死亡事案のなかで、2組の遺族が民事訴訟において、教員個人の賠償責任を問う闘いに挑んでいる。生徒を死に至らせた部活動の顧問を相手取っている点が、特筆されなければならない。
じつはこの闘いは、きわめて厳しい闘いである。なぜなら、国会賠償法(国賠法)の条項により、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」(第一条)とされるからである。簡単にいえば、公務員が職務中に起こした損害については、公務員個人ではなく国や自治体が賠償金を肩代わりしてくれるというものである。さらに言い換えれば、教師がもたらした損害賠償を、私たちの税金で負担する制度である。
「本件控訴を棄却する」――これが裁判所の答えであった。
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部外者を殺せば賠償金。生徒を殺しても無料。