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イライラ

配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わない

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配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わない

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00004357-bengocom-soci

認知症の91歳の男性が徘徊中に線路に立ち入り、列車にはねられて死亡する事故が2007年、愛知県大府市で起きた。この事故をめぐって、JR東海が、男性の家族に損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁判所第3小法廷は3月1日、男性の妻に賠償責任を認めた2審判決を破棄して、JR東海の請求を退ける逆転判決を言い渡した。
浅岡弁護士は会見で、「配偶者や家族であることだけでは、『監督義務者』にあたらず、特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判示された。画期的な判決だったと評価している。家族法の分野についても重要で、成年後見人の制度についても、とても素晴らしい判決だった」と強調した。
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不勉強でよくわからないが、この件について調べる必要がありそうだ。
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