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サーカスじゃないんだからなんでそんな何段もの大きいものにしないといけないのかな?
感動をとか言ってるけど、曲芸のプロでもないし、子供なんだから感動より安全の方がはるかに優先されるべきと思うのは自分だけだろうか。
教える方もど素人だし、怪我しないように回避する技術も教えられるわけじゃないし。
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学校はやはり狂ってる。以前から組体操の危険性は指摘されていたし、当ブログでも取り上げた。
それでもやり続ける学校って異常。
こうした状況について、JCAは「自転車はエコで手軽といういいイメージが先行しすぎて、教育が行き届いていないことが原因」と分析する。
JCAは、会員に対して特典という形で、事故による賠償命令が出た場合に5千万円を補助している。しかし、自転車事故による高額賠償命令が後を絶たないた め、保険活動を主体とする別組織の創設を検討し始めている。JCAは「保険の拡充を検討しているが、ルールやマナー無視をなくすことが最も必要。『自転車 は危険なんだ』と認識しないといけない」と訴えている。
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びっくり。自転車も強制保険が必要だな。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000089-mai-soci
民法は、責任能力のない精神障害者らが第三者に損害を与えた場合、監督義務者が責任を負うとする一方、義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている。裁判では、妻と長男は監督義務者に当たるかが主に争われた。
これに対し、小法廷は「民法が定める夫婦の扶助義務は相互に負う義務であり、第三者との関係で監督義務を基礎付ける理由にはならない」と判断。一方で「自ら引き受けたとみるべき特段の事情があれば、事実上の監督義務者として賠償責任を問うことができる」とした。監督義務者に当たるかどうかは「同居の有無や問題行動の有無、介護の実態を総合考慮して、責任を問うのが相当といえるか公平の見地から判断すべきだ」と指摘した。
その上で、「妻は介護に当たっていたが自身も要介護度1の認定を受けていた」と指摘。長男についても「20年以上同居しておらず、事故直前も月に3回程度、男性宅を訪ねていたに過ぎない」とし、いずれも男性を監督することはできなかったと認定した。
裁判官5人全員一致の意見。岡部裁判長と大谷剛彦裁判官は「長男は事実上の監督義務者に当たる」と述べる一方、「デイサービスを利用する見守り体制を組むなど、問題行動を防止するために通常必要な措置を取っており、責任は免れる」などとする意見を述べた。
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見守り体制って何だろう・・調べないとな・・
「現実問題として、駅などで痴漢に間違えられた場合、いったん駅事務室に行ってしまうと、ベルトコンベアーに載せられるように警察署に連れて行かれ、そのまま現行犯逮捕の手続きを取られてしまいます。
自分の言い分を聞いてもらおうとか、被害を訴えている女性と話し合いをしたいとか考えても、駅の事務室でそれができる機会は、絶対にありません。したがって、駅事務室に行かないことがまず重要です」
そのような場合には、相手の女性に自分の名前や連絡先を告げ、できれば名刺などを渡して、堂々と立ち去ることをお勧めします」
そのような場合には、知っている弁護士がいれば、その弁護士に連絡をとって、できるだけ早く現場に来てもらうこと。そして、弁護士が来るまで、現場から動かないことをお勧めします。
ただ、それもできず、駅事務室や警察署に連れて行かれてしまった場合には、できるだけ早く最寄りの弁護士会に連絡して、当番弁護士の出動をお願いすべきだと思います」
落ち着いて、自分の言い分をしっかりと聞いてもらうためには、専門家である弁護士と連絡をとることが重要――。生駒弁護士はそう強調していた。